ボツワナ渡航にあたって
令和6年3月14日
入国に必要な査証
※ ボツワナ入国に際する査証や滞在許可等の取得の要否,申請方法等については,必ず日本にあるボツワナ大使館又は現地ボツワナ当局から最新の正確な情報を入手してください。
以下は当大使館にて把握した範囲で参考となる情報を掲載していますが,ボツワナの法令・規則は変更される可能性があること,個別のケースの判断はボツワナ当局の権限において行われることに留意してください。
入国査証
有効な日本国旅券(パスポート)を所持し,旅券の残存有効期間が滞在予定期間に加え6か月以上ある方は,ボツワナ入国に際して査証を取得する必要はないとされています。この場合,入国した日から12か月の間に合計90日まで滞在することができます。一度に90日間滞在することも可能で,数回に分けて合計90日滞在することも可能です(累積滞在)。入国した日から12か月が過ぎると,再度滞在可能日数が認められ,次の12か月間に合計90日間滞在まですることが可能となります。滞在許可等
90日以上滞在する場合には,ボツワナ入国後,滞在目的に従って,在留許可等各種許可証(以下,「在留許可」)を取得する必要があります。在留許可の申請中に90日の滞在可能日数が過ぎる見込みがある場合,入国管理局に仮延長の申請を行えば,最大30日間の滞在期間延長を受けることができます。この仮延長は,在留許可の発行を受けるまで,繰り返し受けることができます。在留許可の申請中であっても,仮延長をしないまま,90日の滞在可能日数を超えて滞在した場合,不法滞在となりますので,御注意ください。未成年者に対する出入国審査
※ 未成年者のボツワナ出入国に必要な書類等については,必ず日本にあるボツワナ大使館又は現地ボツワナ当局から最新の正確な情報を入手してください。 以下は当大使館にて把握した範囲で参考となる情報を掲載していますが,ボツワナの法令・規則は変更される可能性があること,個別のケースの判断はボツワナ当局の権限において行われることに留意してください。
1 すべての未成年者
英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
2 片親と同伴の未成年者
(1)英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
3 第3者と同伴若しくは単独の未成年者
(1)英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない両親が旅行への同意を示すもの)
(3)英文の「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)
2 日本からボツワナへ向かう場合,各文書を作成した後,公証役場で公証手続き(有償)を行ってください。日本にあるボツワナ大使館 は公証を行いません。
3 第3国在住者がボツワナへ向かう場合,各文書を作成したのち,該当国の公証を請け負う機関で手続きをしてください。
4 ボツワナ在住の在留邦人が出入国する場合,英文の出生証明書については当館で発行が可能です(有償:120プラ(2024年4月1日~2025年3月31日))。英文の宣誓供述書や「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)については,ボツワナ国内の各警察署において公証業務を 受け付けています。

2 英文の宣誓供述書(日本び第三国居住者用)ひな形はこちら
3 英文の「親が同伴していない未成年証明書」(Unaccompanied Minors)はこちら
必要書類
ボツワナ政府は国際的な問題となっている人身売買等を未然に防ぐため,2016年10月1日以降,18歳未満の未成年の移動に関し,国内のすべての国際空港や国境検問所において,旅券以外の書類の提示を求めています。主要なケースにおける必要書類は以下のとおりです。1 すべての未成年者
英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
2 片親と同伴の未成年者
(1)英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
3 第3者と同伴若しくは単独の未成年者
(1)英文の出生証明書(戸籍謄本)のコピー
(2)英文の宣誓供述書(同行していない両親が旅行への同意を示すもの)
(3)英文の「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)
補足説明
1 ボツワナ出入国を考えている未成年者は,あらかじめ各々の出発国において,上記書類を作成して携行する必要があります。上記書類は原則 としてすべて公証印が必要です。2 日本からボツワナへ向かう場合,各文書を作成した後,公証役場で公証手続き(有償)を行ってください。日本にあるボツワナ大使館 は公証を行いません。
3 第3国在住者がボツワナへ向かう場合,各文書を作成したのち,該当国の公証を請け負う機関で手続きをしてください。
4 ボツワナ在住の在留邦人が出入国する場合,英文の出生証明書については当館で発行が可能です(有償:120プラ(2024年4月1日~2025年3月31日))。英文の宣誓供述書や「親が同伴していない未成年者証明書」(Unaccompanied Minors)については,ボツワナ国内の各警察署において公証業務を 受け付けています。
文書作成用書式
1 英文の宣誓供述書(ボツワナ居住者用)はこちら
2 英文の宣誓供述書(日本び第三国居住者用)ひな形はこちら

3 英文の「親が同伴していない未成年証明書」(Unaccompanied Minors)はこちら
