各種届出
令和6年5月24日
在留届・「たびレジ」について
ボツワナに3ヶ月以上滞在が決まった際は、「在留届」を大使館に提出してください(在留届の提出は,旅券法第16条により海外に在留する邦人の義務として定められています)。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。在留届の提出後,住所や電話番号の変更,家族の異動(子の出生,呼び寄せ,単独帰国など)がある時も必ず届け出てください。また,帰国や転勤など当地を離れる場合には必ず大使館へご連絡下さい。提出は大使館で行っていただくことも可能ですし,「オンライン在留届(ORRネット)」を御利用いただくことも可能です。
滞在期間が3か月に満たない海外渡航者(短期旅行者や出張者など)は,海外旅行登録「たびレジ」システムへの登録をお願いします。このシステムは,海外渡航者が旅行日程・連絡先等の渡航情報を登録することにより,渡航先国・地域の最新渡航情報,緊急事態発生時等のメール情報,安否確認等の連絡を受けることができる情報登録システムです。積極的に御利用いただきますようお願いいたします。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
滞在期間が3か月に満たない海外渡航者(短期旅行者や出張者など)は,海外旅行登録「たびレジ」システムへの登録をお願いします。このシステムは,海外渡航者が旅行日程・連絡先等の渡航情報を登録することにより,渡航先国・地域の最新渡航情報,緊急事態発生時等のメール情報,安否確認等の連絡を受けることができる情報登録システムです。積極的に御利用いただきますようお願いいたします。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを在外公館窓口等で申請することが可能になります。
各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」をご参照下さい。
その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら。
出生届 (出生日から3か月以内に届け出る必要があります)
以下のもの御用意の上,大使館領事窓口にお越しください。出生届の用紙は下記リンク先からダウンロードして印刷するか,大使館領事窓口にて入手してください。
1 出生届
2 出生証明書オリジナルとその和訳文(翻訳者名を明記)
3 子の出生当時,父又は母が日本国籍者であることを証明できる書類
*届出期間は3か月以内(例えば,4月10日に生まれた子の届出期間は,7月9日まで)です。
1 出生届
2 出生証明書オリジナルとその和訳文(翻訳者名を明記)
3 子の出生当時,父又は母が日本国籍者であることを証明できる書類
*届出期間は3か月以内(例えば,4月10日に生まれた子の届出期間は,7月9日まで)です。
- 出生届(PDF)
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(PDF)
(2.7MB)
婚姻届 (婚姻成立から3か月以内に届け出る必要があります)
以下の物を御用意の上,大使館領事窓口へお越しください。婚姻届の用紙は下記リンク先からダウンロードして印刷するか,大使館領事窓口にて入手してください。
1 日本人同士の婚姻の場合
(1)婚姻届(※)
(2)夫と妻のそれぞれの戸籍謄本または抄本 各2通
(3)婚姻証明書オリジナル(※)
(4)婚姻証明書の和訳文(※)
※必要な通数について
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,いずれかを新本籍とする場合は2通
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,いずれかを新本籍とする場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は4通
2 一方が外国人の場合
(1)婚姻届(※)
(2)日本人の戸籍謄本または抄本 2通
(3)婚姻証明書オリジナル(※)
(4)婚姻証明書の和訳文(※)
(5)外国人の国籍を証明する書類とその和訳文(※)
※必要な通数について
・日本人配偶者が現在の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合は2通
・日本人配偶者が全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
1 日本人同士の婚姻の場合
(1)婚姻届(※)
(2)夫と妻のそれぞれの戸籍謄本または抄本 各2通
(3)婚姻証明書オリジナル(※)
(4)婚姻証明書の和訳文(※)
※必要な通数について
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,いずれかを新本籍とする場合は2通
・夫と妻の本籍地の市区町村が同じで,全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,いずれかを新本籍とする場合は3通
・夫と妻の本籍地の市区町村が異なり,全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は4通
2 一方が外国人の場合
(1)婚姻届(※)
(2)日本人の戸籍謄本または抄本 2通
(3)婚姻証明書オリジナル(※)
(4)婚姻証明書の和訳文(※)
(5)外国人の国籍を証明する書類とその和訳文(※)
※必要な通数について
・日本人配偶者が現在の本籍地と同じ市区町村に新本籍を設ける場合は2通
・日本人配偶者が全く別の市区町村に新本籍を設ける場合は3通
- 婚姻届(PDF)
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(PDF)
(2.7MB)
離婚届 (離婚成立日から3か月以内に届け出る必要があります)
以下のものを御用意の上,大使館領事窓口にお越しください。離婚届の用紙は下記リンク先からダウンロードして印刷するか,大使館領事窓口にて入手してください。
1 日本人同士の協議離婚の場合
(1)離婚届 3通
(2)戸籍謄本 2通
2 一方が外国人の場合
(1)離婚届 2通
(2)戸籍謄本 2通
(3)裁判所の判決書謄本
(4)裁判所の判決書謄本の和訳文
(5)裁判所の判決確定証明書
(6)裁判所の判決確定証明書の和訳文
1 日本人同士の協議離婚の場合
(1)離婚届 3通
(2)戸籍謄本 2通
2 一方が外国人の場合
(1)離婚届 2通
(2)戸籍謄本 2通
(3)裁判所の判決書謄本
(4)裁判所の判決書謄本の和訳文
(5)裁判所の判決確定証明書
(6)裁判所の判決確定証明書の和訳文
死亡届
以下のものを御用意の上,大使館領事窓口へお越しください。死亡届の用紙は下記リンク先からダウンロードして印刷するか,大使館領事窓口にて入手してください。
1 死亡届 2通
2 死亡証明書オリジナル 2通
3 死亡証明書の和訳文 2通
1 死亡届 2通
2 死亡証明書オリジナル 2通
3 死亡証明書の和訳文 2通
不受理申出制度
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。詳しくは,下記のリンク先を御覧ください。