各種証明
令和7年5月28日
各種証明を御希望の方は,それぞれ,下記のものを御用意の上,大使館領事窓口にお越しください。申請書類は大使館領事窓口にて入手できます。申請手数料のお支払いは,プラ(当地通貨)でのみ受け付けています(大使館での外貨両替はできません)。
また、令和6年(2024年)1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請が可能となります。これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
1 在留証明
(1)在留証明申請書(2)パスポート
(3)申請手数料:110プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●在留届が既に大使館へ提出されていることが必要です。
●原則として現地に既に3か月以上滞在している必要があります。
電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
●令和7年5月27日以降に申請される在留証明は、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取ることが可能になります。
●e-証明書を受け取るためには、「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請し、手数料はクレジットカードによるオンライン決済とする必要があります。また、戸籍謄(抄)本の原本が必要な場合は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の入力が必須となります。
1 現在、当館で発給している証明書は、オンライン申請又は窓口申請の何れの場合においても紙媒体の証明書を窓口で交付していますが、令和7年5月27日以降に在留証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。
これにより、e-証明書を選択した場合は、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となりますので、御利用ください。
(参考)証明オンライン申請とは
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
2 なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01362.html
を御確認ください。
- 「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。
- 手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。
- 戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01426.html
3 また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付を御希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能か御確認いただくことをお勧めします。
2 署名(拇印)証明
(1)署名証明申請書
(2)パスポート
(3)相手方から署名することを求められている関係書類
(4)申請手数料
(日本の官公署に係わるもの):410プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
(その他のもの):155プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●大使館において,大使館員の目前にて署名(拇印)をしていただきます。
●事前に書類に署名(拇印)された書類については証明することができません。
(2)パスポート
(3)相手方から署名することを求められている関係書類
(4)申請手数料
(日本の官公署に係わるもの):410プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
(その他のもの):155プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●大使館において,大使館員の目前にて署名(拇印)をしていただきます。
●事前に書類に署名(拇印)された書類については証明することができません。
3 出生・婚姻・離婚・死亡・婚姻用件具備などの身分上の事項に関する証明
(1)各種証明書類申請書
(2)戸籍謄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(3)パスポート
(4)申請手数料:110プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
(2)戸籍謄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(3)パスポート
(4)申請手数料:110プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。
4 警察証明(無犯罪証明)
(1)警察証明書発給申請書
(2)パスポート
(3)使用目的別の各種証明(申請の際に領事窓口へご相談ください)
(4)申請手数料:無料
●大使館にて,大使館員が指紋原紙に御本人の指紋を採取します。
●証明書を受領するまでには,申請から約2か月前後が必要です。
(2)パスポート
(3)使用目的別の各種証明(申請の際に領事窓口へご相談ください)
(4)申請手数料:無料
●大使館にて,大使館員が指紋原紙に御本人の指紋を採取します。
●証明書を受領するまでには,申請から約2か月前後が必要です。
5 日本の運転免許証の翻訳証明(運転免許証抜粋証明)※マイナ免許証による申請は受け付けておりません。
(1)翻訳証明申請書
(2)パスポート
(3)有効な日本の運転免許証
(4)申請手数料:190プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
(2)パスポート
(3)有効な日本の運転免許証
(4)申請手数料:190プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
6 翻訳証明
(1)原文書
(2)申請者の手配により作成された英訳文(翻訳者氏名を明記してください)
(3)パスポート
(4)申請手数料:400プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
(2)申請者の手配により作成された英訳文(翻訳者氏名を明記してください)
(3)パスポート
(4)申請手数料:400プラ(2025年4月1日~2026年3月31日)
●翻訳証明の原文書は,日本の官公署が発給した公文書で公印の押印があるものに限ります。 民間機関が発行した文書や私文書は翻訳証明の対象にはなりません。