在外選挙

令和6年2月27日

在外選挙制度

日本で衆議院議員や参議院議員を選ぶ国政選挙が実施される場合,日本国籍を持つ18歳以上の有権者は国外に住んでいても投票することができます。この制度を「在外選挙制度」といいます。ただし,投票をするためには,事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い,在外選挙人証を取得しておく必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

平成30年6月1日から,海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。(総務省サイト)

在外選挙人名簿への登録の申請には,出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と,出国後に居住している地域を管轄する日本国大使館等に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請の対象となるのは,満18歳以上の日本国民で,国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は,転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は,こちら(総務省サイト)を御覧ください。
転出届を出す際に合わせて申請できますので,できる限り出国前に手続きを済ませておくことをお勧めします。

出国前に申請をされなかった方は,以下の方法(在外公館申請)で在外選挙人名簿への登録を申請することができます。

1 登録資格
(1)日本に住民票が残っていないこと
(2)満18歳以上の日本国民であること
(3)海外の同一の選挙管轄区域内に3か月以上住んでいること(3か月未満の方は,3か月経過するまで大使館にて申請書をお預かりします)
(4)在外選挙人名簿に未登録であること

2 申請に必要な書類について
(1)申請書(各申請書は大使館に備え付けておりますが,こちら(外務省サイト)からダウンロードすることも可能です)
(2)パスポート
(3)住宅契約書や公共料金の請求書など在外公館の選挙管轄区域に住んでいることが確認できる書類(ただし,在留届を提出されている方は不要です)

3 登録までの流れ
(1)提出頂いた申請書は,大使館から本邦外務省を経由して,日本国内の最終住所地にある選挙管理委員会へ送付されます。
(2)選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を登録し,在外選挙人証が発行され,本邦外務省を経由して大使館に送付されてきます。
(3)申請書の送付から,在外選挙人証の受領までの往復におよそ2か月程度を要します。

在外選挙の投票方法

在外選挙の投票方法には,次の3通りがあります。
(1)在外公館投票(大使館内に設置した投票所にて投票を行うもの)
(2)郵便投票(御自分で登録先の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、記入済み投票用紙を選挙管理委員会宛に郵送するもの)
(3)国内投票(一時帰国の機会を利用して,本邦国内において投票を行うもの)

再交付および選挙人証の失効について

在外選挙人証を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります(再交付申請書用紙は大使館で入手できますが,こちら(外務省サイト)からダウンロードすることも可能です)。また,日本に帰国した際に転入届を提出すると,住民票が作成されてから4か月後に在外選挙人証は自動的に失効します。

在外選挙人登録申請(在外公館に赴くことができない方に対する特例措置について)

1 特例措置
海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
  在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
(1)遠隔地にお住まいの方
(事前に当館まで御相談ください)
(2)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館まで御相談ください)
 
2 特例措置の手続
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex 又はZoom を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3 本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。