在外選挙
令和4年6月1日
在外選挙制度
日本で衆議院議員や参議院議員を選ぶ国政選挙が実施される場合,日本国籍を持つ18歳以上の有権者は国外に住んでいても投票することができます。この制度を「在外選挙制度」といいます。ただし,投票をするためには,事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い,在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿への登録申請
平成30年6月1日から,海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。(総務省サイト)
在外選挙人名簿への登録の申請には,出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と,出国後に居住している地域を管轄する日本国大使館等に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請の対象となるのは,満18歳以上の日本国民で,国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は,転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は,こちら(総務省サイト)を御覧ください。
転出届を出す際に合わせて申請できますので,できる限り出国前に手続きを済ませておくことをお勧めします。
出国前に申請をされなかった方は,以下の方法(在外公館申請)で在外選挙人名簿への登録を申請することができます。
1 登録資格
(1)日本に住民票が残っていないこと
(2)満18歳以上の日本国民であること
(3)海外の同一の選挙管轄区域内に3か月以上住んでいること(3か月未満の方は,3か月経過するまで大使館にて申請書をお預かりします)
(4)在外選挙人名簿に未登録であること
2 申請に必要な書類について
(1)申請書(各申請書は大使館に備え付けておりますが,こちら(外務省サイト)からダウンロードすることも可能です)
(2)パスポート
(3)住宅契約書や公共料金の請求書など在外公館の選挙管轄区域に住んでいることが確認できる書類(ただし,在留届を提出されている方は不要です)
3 登録までの流れ
(1)提出頂いた申請書は,大使館から本邦外務省を経由して,日本国内の最終住所地にある選挙管理委員会へ送付されます。
(2)選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を登録し,在外選挙人証が発行され,本邦外務省を経由して大使館に送付されてきます。
(3)申請書の送付から,在外選挙人証の受領までの往復におよそ2か月程度を要します。
在外選挙人名簿への登録の申請には,出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と,出国後に居住している地域を管轄する日本国大使館等に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請の対象となるのは,満18歳以上の日本国民で,国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。申請先は,転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会です。詳細は,こちら(総務省サイト)を御覧ください。
転出届を出す際に合わせて申請できますので,できる限り出国前に手続きを済ませておくことをお勧めします。
出国前に申請をされなかった方は,以下の方法(在外公館申請)で在外選挙人名簿への登録を申請することができます。
1 登録資格
(1)日本に住民票が残っていないこと
(2)満18歳以上の日本国民であること
(3)海外の同一の選挙管轄区域内に3か月以上住んでいること(3か月未満の方は,3か月経過するまで大使館にて申請書をお預かりします)
(4)在外選挙人名簿に未登録であること
2 申請に必要な書類について
(1)申請書(各申請書は大使館に備え付けておりますが,こちら(外務省サイト)からダウンロードすることも可能です)
(2)パスポート
(3)住宅契約書や公共料金の請求書など在外公館の選挙管轄区域に住んでいることが確認できる書類(ただし,在留届を提出されている方は不要です)
3 登録までの流れ
(1)提出頂いた申請書は,大使館から本邦外務省を経由して,日本国内の最終住所地にある選挙管理委員会へ送付されます。
(2)選挙管理委員会が在外選挙人名簿に氏名を登録し,在外選挙人証が発行され,本邦外務省を経由して大使館に送付されてきます。
(3)申請書の送付から,在外選挙人証の受領までの往復におよそ2か月程度を要します。
在外選挙の投票方法
在外選挙の投票方法には,次の3通りがあります。
(1)在外公館投票(大使館内に設置した投票所にて投票を行うもの)
(2)郵便投票(御自分で登録先の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、記入済み投票用紙を選挙管理委員会宛に郵送するもの)
(3)国内投票(一時帰国の機会を利用して,本邦国内において投票を行うもの)
(1)在外公館投票(大使館内に設置した投票所にて投票を行うもの)
(2)郵便投票(御自分で登録先の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、記入済み投票用紙を選挙管理委員会宛に郵送するもの)
(3)国内投票(一時帰国の機会を利用して,本邦国内において投票を行うもの)
再交付および選挙人証の失効について
在外選挙人証を紛失した場合は再交付の手続きが必要となります(再交付申請書用紙は大使館で入手できますが,こちら(外務省サイト)からダウンロードすることも可能です)。また,日本に帰国した際に転入届を提出すると,住民票が作成されてから4か月後に在外選挙人証は自動的に失効します。
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
1 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)遠隔地にお住まいの方
(事前に当館までご相談ください)。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付、託送又は電子メールの添付ファイルとして送付してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
2 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)遠隔地にお住まいの方
(事前に当館までご相談ください)。
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付、託送又は電子メールの添付ファイルとして送付してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
4 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。